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開業届を出してないけど青色確定申告はできる?税務署で聞いてきました

お金関係

 

悩んでる人
悩んでる人

副業で開業届を出さないで事業をしたきたけど、売り上げが大きくなったから青色確定申告したい

 

このような疑問を解決していきます。

 

この記事の内容

 

  • ・青色確定申告の方法
  • ・実際に青色確定申告ができるのかを聞いてきました
  • ・コロナによる特例がある場合も

 

この記事を書いた人

 

自己紹介

 

自分は、副業としてWebライターを行っていて2020年の最初に関してはここまで売り上げがでるとは思っていなかったので、開業届・青色確定申告書の提出をしませんでした。

 

そこで、今回は事業収入を得てからしばらくたった人でも青色確定申告ができるのかを聞いてきたので紹介していきます。

 

前提

 

パソコン

 

最初に自分がどのような状況なのかを知らないと話が入ってこないと思うので、自分がどのような状況で最終的には何がしたいのかを紹介していきます。

 

自分の状況

 

  • ・2020年の売り上げが800万円近い
  • ・開業届・青色確定申告書は出していない
  • ・2020年の確定申告を青色で行いたい
  • ・本格的な事業開始時期は2020年1月

 

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最終的にしたいこと

 

自分は、最終的な目標としては2020年度分の確定申告を青色確定申告で行い、納税額を少なくしていきたいと思っています。

 

青色確定申告の方法

 

ここでは、青色確定申告の概要について紹介していきます。

 

 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

 

この説明を見るかぎり、事業所得がある場合は青色確定申告をすることが可能です。

 

ただ、青色確定申告をするためには青色確定申告書を税務署に提出することが必要。

 

その青色確定申告書の提出方法には、

 

  • ・その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出(継続)
  • ・業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出(新規)

 

この2種類の方法があります。

 

基本的に、開業届を出していない場合は開業届を提出して新規として青色確定申告書の提出を行うことになります。

 

ただ、ここで一つの問題が

 

開業届に関しては、提出しないでも事業を行うことが可能で、実際に開業届を出していない人も多いです。

 

その場合に、2020年の1月から事業収入があっても、2020年の9月に開業届と青色確定申告書を提出することができるの?

 

このような疑問が発生しました。

 

実際に青色確定申告ができるのかを聞いてきました

 

筆者
筆者

すいません。青色確定申告をしたいんですけど…

 

税務署員
税務署員

具体的にどのようなことでしょうか?

 

筆者
筆者

自分は2020年の1月に事業収入を得ていて今までに500万くらいの売り上げがあります。この場合に今(2020年9月)から開業届と青色確定申告書を提出することはできますか?

 

税務署員
税務署員

開業届と青色確定申告書の提出は可能です。

 

筆者
筆者

可能なんですね!よかったですね

税務署員
税務署員

ただ…

 

筆者
筆者

ただ…?

 

 

税務署員
税務署員

今年(2020年)の分に関しては白色確定申告での納税になります。

 

筆者
筆者

青色確定申告書は提出できるんですよね?

 

税務署員
税務署員

はい、可能です。ただ、年度の途中から青色確定申告書を提出した場合は次の年の分から有効になります。

 

税務署員
税務署員

つまり、2021年度分に関しては青色確定申告が可能です。

 

筆者
筆者

そうなんですね…

 

このような感じで結果としては、年度の途中から開業届・青色確定申告を提出しても青色確定申告はできないということでした。

 

 

これに関しては、基本的に事業の開始時期と開業届の提出が同時でも、3月15日以降に開業届を提出した場合は適用されるみたいです。

また、確定申告には白色・青色関係なく確定申告書の作成が必要なので、会計ソフトを導入して事業所得の計算をしておくといいでしょう。

 

ちなみに、僕が使っているマネーフォワードクラウド会計の場合は最初に青色確定で登録をしていても、設定を変更するだけで白色確定申告のために書類を作成することができました。(他のソフトだと最初から領収書などを入力しなおさないといけないものも…)

 

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コロナによる特例がある場合も

 

 

自分の場合は、2020年の最初から事業収入があったこと、ある程度の収入になってから開業届・青色確定申告書を提出したいということで無理でした。

 

しかし、コロナの影響によって開業届・青色確定申告書の提出ができなかったことを話せば、年度の途中でも青色確定申告ができる場合もあるみたいです。

 

この制度に関しては、管轄の税務署でも取り扱いが違うみたいなので、一度聞いてみるといいでしょう。

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